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敷金精算の内容整理ツール

退去時に貸主・管理会社から提示された精算内容を整理し、敷金から何が差し引かれているのかを確認するためのページです。金額はすべて精算書・見積書に提示された額を入力してください。当サイトが費用を推定したり、控除の妥当性を判定したりすることはありません。入力内容はサーバーに送信されません。

更新日:2026年8月8日執筆:はかり
30秒でわかるこのページのポイント

精算書・見積書の金額を入力してください

分からない項目・まだ提示されていない項目は空欄のままで構いません(合計には加算されず、「未確定」として表示します)。同じ費用を複数の欄に重複して入力しないでください(例:特約のクリーニング代を「特約に明記された控除額」と「クリーニング等の提示額」の両方に入れない)。

預けている敷金

契約時に預けた額です。賃貸借契約書の「敷金」欄で確認できます。「償却」「敷引き」の定めがある場合は、その額を「契約書・特約に明記された控除額」に入力してください。

提示された控除額

いずれも精算書・見積書に実際に提示された額を入力してください。提示されていない費用をこのページが推定することはありません。

具体例で見る敷金精算

次の2つは説明のための例です。金額は例示用の仮定であり、入力欄には自動で反映されません。実際の精算内容は契約・特約・損傷の状況によって変わります。

例1:敷金10万円・控除の提示が3万円だったケース

敷金の預入額100,000円
特約に明記された定額クリーニング代(税込と仮定)22,000円
提示された原状回復費用(壁紙の一部補修と仮定)8,000円
控除合計30,000円
提示内容どおりの場合の返還予定額70,000円

この例の仮定:未払い賃料なし、クリーニング特約は契約書に金額入りで明記、壁紙補修は借主の過失によるもの。確認しておきたい点:壁紙補修の単価・面積の根拠と、経過年数(耐用年数)が考慮されているか。実際の精算では各項目の有無と金額が変わります。

例2:控除の提示額が敷金を超えたケース(敷金8万円)

敷金の預入額80,000円
特約に明記された定額クリーニング代(税込と仮定)22,000円
提示された原状回復費用(フローリング補修等と仮定)103,000円
控除合計125,000円
整理結果敷金を超えて45,000円の追加請求となる計算

この例の仮定:未払い賃料なし。この整理は提示額の引き算であり、追加請求の正当性を確定するものではありません。控除が敷金を超えた場合ほど、内訳(単価・数量・面積・経過年数の扱い)の確認が重要になります。通常損耗・経年変化にあたる部分が含まれていないか、負担診断の整理と照らし合わせ、納得できない場合は支払う前に公的相談先に相談できます。

精算書で確認する項目

内容に疑問があるときの相談先

精算書へのサインや支払いを急かされていると感じる場合も、内容を確認する時間を求めて構いません。当日の立会いでの注意点は退去立会いチェックリストにまとめています。

よくある質問

敷金はいつ返ってきますか?

民法では、賃貸借が終了して物件を明け渡した後に、未払い賃料などを差し引いた残額を返還すると定められています(民法622条の2)。実際の振込時期は契約や管理会社の手続きによって異なるため、退去時に時期と振込先を確認しておくと安心です。

敷金からはどんな費用が差し引かれますか?

未払いの賃料・共益費、借主の故意・過失による損傷の原状回復費用、有効な特約にもとづく費用(定額クリーニング代など)が代表的です。通常の使用による損耗・経年変化の回復費用は、ガイドラインでは原則として貸主負担と整理されています。

控除額が敷金より多く、追加請求されました。払わないといけませんか?

このページでは請求の正当性を判定できません。内訳の明細を求め、ガイドラインの考え方と照らし合わせてください。納得できない場合は、支払う前に消費生活センター(188)などに相談できます。

原状回復費用がまだ提示されていません。返還額は分かりますか?

確定できません。精算書(見積書)と内訳の提示を受けてから、このページで整理してください。このページが提示前の費用を推定することはありません。

クリーニング代は必ず払うものですか?

契約に有効な特約があるかどうかで扱いが変わります。特約の有効性はこのページでは判定しません。契約書の記載を確認し、疑問があれば消費生活センター(188)に相談できます。

次に確認すること

このページの情報について

最終確認日
2026年8月8日
結果の位置づけ
利用者が入力した提示額の整理(引き算)です。当サイトが費用を推定したり、控除の妥当性・追加請求の正当性を判定したりするものではありません。未入力の項目は合計に含まれず「未確定」として表示します。
入力データの扱い
入力内容はブラウザ内で処理され、当サイトのサーバーへ送信されません。敷金や控除の金額も外部に送信されません。
計算方法・主な情報源を見る
  • 計算・判定の対象: 敷金の預入額から、提示された控除額(未払い賃料等・特約に明記された控除・原状回復費用・クリーニング等・その他)の合計を差し引き、提示内容どおりの場合の返還予定額を表示する。控除合計が敷金を上回る場合は、不足分を「敷金を超えて◯円の追加請求となる計算」として表示し、その正当性は判定しない。
  • 使用する入力値: 敷金・保証金の預入額、未払いの賃料・共益費等、契約書・特約に明記された控除額、提示された原状回復費用、クリーニング等の提示額、その他の提示済み控除額
  • 当サイトが金額を仮定する項目: なし。すべて利用者の入力値を使用する。本文の具体例2件のみ仮定値を用いており、仮定条件・実際は変わる旨を各例に明記している
  • 負担区分の判定について: どの費用が借主負担にあたるかの判定は本ページでは行わず、退去費用・原状回復の負担診断に委ねる(重複実装をしない設計)。
  • 計算に含まれない項目: 未入力(未提示)の費用、敷金以外で精算される費用、引越し費用、新居の初期費用
  • 結果が変わる主な要因: 契約・特約の内容、損傷の状況と範囲、経過年数(耐用年数)の扱い、貸主・管理会社との協議の結果

主な情報源

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