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忌引き休暇 日数チェッカー

亡くなった方との続柄を選ぶだけで、一般的な忌引き休暇の日数の目安と、喪主・遠方の場合の補正、会社への連絡のポイントを確認できます。

更新日:2026年7月16日執筆:はかり
30秒でわかるこの記事のポイント

条件を入力

喪主を務めますか?
遠方への移動はありますか?

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忌引き休暇は法律上の義務ではない

意外に思われるかもしれませんが、忌引き休暇(慶弔休暇)は労働基準法などの法律で定められた休暇ではありません。付与するかどうか、何日にするか、有給扱いにするか無給にするかは、すべて各会社の就業規則に委ねられています。そのため「配偶者10日・父母7日」といった日数はあくまで多くの会社で採用されている慣例的な目安であり、自分の会社の規則を確認することが何より重要です。

一般的な忌引き日数の目安

続柄日数の目安
配偶者10日
父母7日
5日
兄弟姉妹3日
祖父母3日
配偶者の父母3日
1日
配偶者の祖父母1日
おじ・おば1日

喪主を務める場合はプラス1〜2日、遠方への移動が必要な場合は往復の移動日数を加算する規定を持つ会社もあります。

公務員の忌引きは基準がはっきりしている

国家公務員の場合、人事院規則により忌引き(服喪休暇)の日数が定められており、配偶者・父母は7日、子は5日、祖父母・兄弟姉妹は3日などとされています。地方公務員も多くの自治体がこれに準じた条例・規則を設けています。民間企業の就業規則も、この公務員の基準を参考に作られていることが多く、世間的な「相場」の根拠になっています。

証明書類を求められることがある

忌引き休暇の申請時や事後に、会社から証明書類の提出を求められる場合があります。代表的なものは次のとおりです。

家族葬などで会葬礼状を用意しない場合は、葬儀社に証明書の発行を依頼できます。どの書類が必要かは会社によって異なるため、連絡の際に確認しておくとスムーズです。

有給休暇との違い

忌引き休暇は「特別休暇」の一種で、有給休暇とは別枠です。ただし忌引き休暇が有給扱いか無給扱いかは会社次第で、無給の会社では、収入面を考えて有給休暇を充てる選択肢もあります。また、忌引き日数が足りない場合に有給休暇を続けて取得するのは一般的な対応です。有給休暇の残日数と合わせて検討しましょう。

よくある質問

パートやアルバイトでも忌引き休暇は取れますか?

会社の就業規則によります。忌引き休暇は法定の休暇ではないため、正社員のみを対象とする会社もあれば、パート・アルバイトにも認める会社もあります。規則に定めがなくても欠勤やシフト調整で対応してもらえることが多いので、まずは勤務先に相談しましょう。

忌引き期間に土日や祝日を挟んだ場合はどうなりますか?

多くの会社では暦日(カレンダーの日数)で数えるため土日祝日も含まれますが、営業日で数える会社もあります。実際に休める期間が大きく変わるため、就業規則か人事担当者に確認してください。

忌引き休暇は連続して取らないといけませんか?

原則は死亡日または葬儀を起点とした連続取得ですが、四十九日法要などに分割して使える会社もあります。希望する場合は事前に人事担当者へ確認しましょう。

後日行われる葬儀やお別れ会でも忌引き休暇は使えますか?

会社によります。死亡日や葬儀日を起算日とする規定が多く、日を空けたお別れ会・偲ぶ会は対象外となり有給休暇で対応するケースが一般的です。事情を説明して相談してみましょう。

忌引き休暇の日数が足りない場合はどうすればいいですか?

有給休暇を組み合わせるのが一般的です。遠方への移動や喪主としての手続きで足りない場合は、早めに上司へ相談し、忌引きに続けて有給を取得する形を取りましょう。

次に確認すること

このページの情報について

最終確認日
2026年7月18日
結果の位置づけ
入力条件に基づく概算・一般的な目安です。地域・契約・個体差などにより実際とは異なる場合があります。
入力データの扱い
入力内容はブラウザ内で処理され、当サイトのサーバーへ送信されません。
計算方法・主な情報源を見る
  • 計算・判定の対象: 亡くなった方との続柄から忌引き休暇の一般的な日数の目安を表示し、喪主・遠方移動による加算補正を加える。
  • 使用する入力値: 亡くなった方との続柄(配偶者/父母/子/兄弟姉妹/祖父母/孫/配偶者の父母/配偶者の祖父母/おじ・おばの9区分)、喪主を務めるか(はい/いいえ)、遠方への移動があるか(ない/ある・泊まりがけ)
  • 使用する固定値: 業界団体等の一般的な目安: DAYS / 当サイトの仮の初期値(入力で変更できる場合は変更してください): 喪主加算、遠方移動加算
  • 計算に含まれない項目: 自社の就業規則で定められた実際の日数、有給・無給の扱い、起算日(死亡日か翌日か)・暦日か営業日かの数え方、パート・アルバイトへの適用可否、分割取得の可否
  • 結果が変わる主な要因: 忌引き休暇は法定休暇ではなく日数は会社の就業規則次第、暦日で数えるか営業日で数えるかで実際に休める期間が変わる、起算日(死亡日/死亡日の翌日/葬儀日)の規定差、公務員は人事院規則等で基準が定まっている(配偶者・父母7日、子5日、祖父母・兄弟姉妹3日など)、喪主加算の規定の有無

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