忌引き休暇は法律上の義務ではない
意外に思われるかもしれませんが、忌引き休暇(慶弔休暇)は労働基準法などの法律で定められた休暇ではありません。付与するかどうか、何日にするか、有給扱いにするか無給にするかは、すべて各会社の就業規則に委ねられています。そのため「配偶者10日・父母7日」といった日数はあくまで多くの会社で採用されている慣例的な目安であり、自分の会社の規則を確認することが何より重要です。
一般的な忌引き日数の目安
| 続柄 | 日数の目安 |
|---|---|
| 配偶者 | 10日 |
| 父母 | 7日 |
| 子 | 5日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| 祖父母 | 3日 |
| 配偶者の父母 | 3日 |
| 孫 | 1日 |
| 配偶者の祖父母 | 1日 |
| おじ・おば | 1日 |
喪主を務める場合はプラス1〜2日、遠方への移動が必要な場合は往復の移動日数を加算する規定を持つ会社もあります。
公務員の忌引きは基準がはっきりしている
国家公務員の場合、人事院規則により忌引き(服喪休暇)の日数が定められており、配偶者・父母は7日、子は5日、祖父母・兄弟姉妹は3日などとされています。地方公務員も多くの自治体がこれに準じた条例・規則を設けています。民間企業の就業規則も、この公務員の基準を参考に作られていることが多く、世間的な「相場」の根拠になっています。
証明書類を求められることがある
忌引き休暇の申請時や事後に、会社から証明書類の提出を求められる場合があります。代表的なものは次のとおりです。
- 会葬礼状(葬儀の参列者に渡される礼状)
- 死亡診断書(死体検案書)の写し
- 火葬許可証・埋葬許可証の写し
- 葬儀施行証明書(葬儀社が発行)
家族葬などで会葬礼状を用意しない場合は、葬儀社に証明書の発行を依頼できます。どの書類が必要かは会社によって異なるため、連絡の際に確認しておくとスムーズです。
有給休暇との違い
忌引き休暇は「特別休暇」の一種で、有給休暇とは別枠です。ただし忌引き休暇が有給扱いか無給扱いかは会社次第で、無給の会社では、収入面を考えて有給休暇を充てる選択肢もあります。また、忌引き日数が足りない場合に有給休暇を続けて取得するのは一般的な対応です。有給休暇の残日数と合わせて検討しましょう。
よくある質問
パートやアルバイトでも忌引き休暇は取れますか?
会社の就業規則によります。忌引き休暇は法定の休暇ではないため、正社員のみを対象とする会社もあれば、パート・アルバイトにも認める会社もあります。規則に定めがなくても欠勤やシフト調整で対応してもらえることが多いので、まずは勤務先に相談しましょう。
忌引き期間に土日や祝日を挟んだ場合はどうなりますか?
多くの会社では暦日(カレンダーの日数)で数えるため土日祝日も含まれますが、営業日で数える会社もあります。実際に休める期間が大きく変わるため、就業規則か人事担当者に確認してください。
忌引き休暇は連続して取らないといけませんか?
原則は死亡日または葬儀を起点とした連続取得ですが、四十九日法要などに分割して使える会社もあります。希望する場合は事前に人事担当者へ確認しましょう。
後日行われる葬儀やお別れ会でも忌引き休暇は使えますか?
会社によります。死亡日や葬儀日を起算日とする規定が多く、日を空けたお別れ会・偲ぶ会は対象外となり有給休暇で対応するケースが一般的です。事情を説明して相談してみましょう。
忌引き休暇の日数が足りない場合はどうすればいいですか?
有給休暇を組み合わせるのが一般的です。遠方への移動や喪主としての手続きで足りない場合は、早めに上司へ相談し、忌引きに続けて有給を取得する形を取りましょう。