迷ったらこれ:手放し方の判断フローチャート
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解体費1万〜2万円+レッカー代が目安。
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※あくまで一般的な目安のフローです。旧車・希少車は年式が古くても高値が付くことがあります。
永久抹消登録と一時抹消登録の違い
「廃車」と一口に言っても、手続きは2種類あります。永久抹消登録は、車を解体(スクラップ)したうえで登録を完全に消す手続きで、二度とその車には乗れません。一時抹消登録は、登録を一時的に止めて公道を走れない状態にする手続きで、長期間乗らない場合や再登録の可能性がある場合に使います。
| 項目 | 永久抹消登録(軽:解体返納) | 一時抹消登録(軽:自動車検査証返納届) |
|---|---|---|
| 車の状態 | 解体済み(リサイクル業者で解体) | 解体せず保管。再登録すれば再び乗れる |
| 自動車税(種別割) | 課税停止+普通車は月割還付 | 課税停止+普通車は月割還付 |
| 自動車重量税の還付 | 対象(車検残1ヶ月以上) | 対象外(その後の解体届出で対象に) |
| 自賠責の解約返戻 | 対象(残1ヶ月以上) | 対象(残1ヶ月以上) |
| 手続き場所 | 普通車:運輸支局・自動車検査登録事務所/軽自動車:軽自動車検査協会 | |
ポイントは重量税の還付は「解体」が条件だということ。一時抹消登録をしただけでは重量税は戻りません。一時抹消後に解体した場合は、解体報告記録がなされた後に「解体届出」を提出することで、初めて重量税還付の対象になります。
廃車手続きの流れと必要書類
解体をともなう永久抹消(普通車)の一般的な流れは、①引取業者(自動車リサイクル法の登録業者)に車を引き渡す → ②解体が完了し「解体報告記録日」の連絡を受ける → ③運輸支局で永久抹消登録と重量税還付申請を同時に行う → ④保険会社で自賠責の解約手続き、という順番です。
普通車の永久抹消で主に必要なのは、車検証、ナンバープレート前後2枚、所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)と実印(代理申請なら委任状)、リサイクル券の移動報告番号と解体報告記録日のメモです。軽自動車の解体返納は印鑑証明書が不要で、車検証・ナンバープレート・届出書等で手続きできます。廃車買取業者に依頼すれば、これらの手続きを代行してもらえるのが一般的です(委任状等への記入は必要)。
注意したいのがローン残債がある場合。車検証の「所有者」欄がディーラーや信販会社になっているときは、自分だけでは抹消手続きができません。先に残債を清算して「所有権解除」の書類をもらう必要があります。
廃車で戻ってくる3つのお金と受け取り方
① 自動車税(種別割)の月割還付:普通車は、抹消登録をすると「抹消登録の翌月から3月まで」の月数分が月割で還付されます(還付額=年税額÷12×残月数、100円未満切捨てが一般的)。手続き後、都道府県から届く還付通知に従って受け取ります。軽自動車税には月割還付の制度がありません。4月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、軽自動車を手放すなら3月末までに抹消を済ませるのが鉄則です。
② 自動車重量税の還付:自動車リサイクル法にもとづき解体され、永久抹消登録(または解体届出)と同時に還付申請をした場合に、車検の残存期間分(納付税額×残存月数÷車検有効月数、1ヶ月未満切捨て)が国税として還付されます。車検残が1ヶ月以上あることが条件で、エコカー減税対象外の車でも納付していれば還付対象です(免税で納付額が0円の場合は還付もありません)。申請は抹消登録と同時にしかできないので、忘れると受け取れません。
③ 自賠責保険の解約返戻金:保険期間が1ヶ月以上残っていれば、抹消登録後に保険会社へ自賠責保険証明書・抹消が確認できる書類(登録事項等証明書など)・振込口座を提出して解約すると、未経過期間分が月割で戻ります。返戻金は「保険会社が書類を受理した日」から計算されるため、手続きが遅れるほど減っていきます。抹消登録が済んだら早めに動きましょう。
13年超の車はどうする?重課と手放しどきの考え方
初度登録から13年を超えたガソリン車は、自動車税(種別割)が概ね15%重課され(例:1.5Lクラスで34,500円→39,700円)、軽自動車は約20%重課で12,900円になります。重量税も13年経過で約4割、18年経過でさらに増額されます(例:1.5tクラスの2年車検分が24,600円→34,200円→37,800円)。つまり古い車ほど「持ち続けるコスト」が年々重くなる構造です。
手放しどきの目安としてよく言われるのが「次の車検を通す前」。車検費用(法定費用+整備費で軽でも数万円、普通車なら10万円前後になることも)を払った直後に手放すと、その大半は回収できません。逆に車検が長く残っているうちに永久抹消すれば、重量税・自賠責の還付を多く受け取れます。13年超・多走行の車でも、海外輸出や部品取りの需要で廃車買取業者が値を付ける例はあるので、「古いから0円」と決めつけずに査定と還付金を合わせた「実質手取り」で比較するのがおすすめです。
よくある質問
廃車(抹消登録)にすると税金や保険料は戻ってきますか?
普通車は自動車税(種別割)が「抹消登録の翌月から3月まで」の月割で還付されます。解体をともなう永久抹消で車検残が1ヶ月以上あれば重量税も残存期間分が還付され、自賠責保険も残1ヶ月以上なら解約返戻金を受け取れます。上の診断ツールで3つの合計の目安を計算できます。
軽自動車でも自動車税は還付されますか?
されません。軽自動車税(種別割)には月割還付の制度がなく、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。4月2日に廃車しても1年分の納税義務が残るため、手放すなら3月末までの抹消が得策です。重量税還付と自賠責の返戻は軽自動車でも対象です。
廃車の費用はいくら?無料にできますか?
自分で手配する場合、解体費用1万〜2万円、不動車のレッカー代5千〜1万円程度が一般的な目安です。ただし廃車買取業者なら引取・解体・手続き代行まで無料のところが多く、買取額が付くこともあります。費用を払う前に、まず複数社へ確認しましょう。
車検切れ・不動車・事故車でも引き取ってもらえますか?
可能です。車検切れの車は公道を走れませんが、多くの廃車買取業者が積載車での引取に対応しており、対応エリア内なら無料の場合もあります。不動車・事故車も部品や資源としての価値があるため、0円と思っていた車に値が付く例は珍しくありません。
一時抹消と永久抹消、どちらを選ぶべきですか?
また乗る可能性がある・長期間乗らないだけなら一時抹消、解体して完全に処分するなら永久抹消です。どちらでも自動車税の課税は止まりますが、重量税の還付は解体をともなう永久抹消(一時抹消後なら解体届出)が条件です。
データ基準日:2026年7月時点。出典・根拠:国税庁「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」(還付額=納付税額×車検残存月数÷車検有効月数、車検残1ヶ月以上・永久抹消/解体届出と同時申請が条件)、総務省・各都道府県の自動車税(種別割)月割還付制度、地方税法にもとづく軽自動車税(種別割)の年課税(月割還付なし)、損害保険料率算出機構の自賠責保険基準料率(2023年4月改定。2026年11月1日始期から平均約6.2%引き上げ予定)。本ページの金額はすべて一般的な目安であり、正確な金額は運輸支局・都道府県税事務所・保険会社・依頼先業者にご確認ください。