使い方
- 「基本情報」に請求書番号・発行日・支払期限を入力します。発行日は初期状態で今日の日付が入ります。
- 「請求先」に取引先の社名または氏名を入力し、敬称(御中/様)を選びます。会社宛は「御中」、個人宛は「様」が一般的です。
- 「発行者の情報」にあなたの社名・住所・連絡先・振込先を入力します。適格請求書発行事業者の方はインボイス登録番号(T+13桁)も入力してください。
- 「明細」に品目・数量・単価を入力し、行ごとに税率(10%または8%)を選択します。「+ 行を追加」で行を増やせます。
- フリーランスの方で報酬から源泉徴収される取引の場合は「源泉徴収税額を差し引く」にチェックを入れると、税額が自動計算されます。
- 下のプレビューを確認し、「印刷 / PDF保存」ボタンから印刷またはPDF保存してください。
インボイス制度(適格請求書)の必須記載事項
2023年10月に始まったインボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。適格請求書として認められるには、次の6項目をすべて記載しなければなりません。
| 記載事項 | 本ツールでの対応 |
|---|---|
| ① 発行事業者の氏名または名称と登録番号 | 発行者欄+登録番号(T+13桁) |
| ② 取引年月日 | 発行日欄(取引日が異なる場合は明細や備考に記載) |
| ③ 取引内容(軽減税率対象品目である旨) | 明細の品目欄。8%の行には「※」を自動表示 |
| ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率 | 10%対象・8%対象の小計を自動集計 |
| ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 | 税率ごとの消費税額を自動計算 |
| ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 請求先欄 |
登録番号を持たない免税事業者の方も、番号欄を空欄にすればそのまま通常の請求書(区分記載請求書に近い形式)として使えます。ただしその場合、買い手側は原則として仕入税額控除を受けられません(2029年9月までは経過措置により一部控除可)。
消費税の端数処理ルール
インボイス制度では、消費税額の端数処理は「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回」と決められています。明細行ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合計する方式は認められません。本ツールもこのルールに従い、まず税率ごとの小計(税抜)を集計してから、10%・8%それぞれに税率を掛けて消費税額を算出しています。
端数(1円未満)を切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれで処理するかは事業者が任意に決められますが、本ツールでは実務で最も一般的な切り捨てを採用しています。取引先との継続取引では、毎回同じ処理方法を使うのが望ましいとされています。
源泉徴収が必要なケースと計算方法
法人や源泉徴収義務のある個人事業主が、個人(フリーランス)に対して原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料・税理士や弁護士への報酬などを支払う場合、支払側は所得税を源泉徴収する義務があります。請求書にあらかじめ源泉徴収税額を明記しておくと、支払側の処理がスムーズになります。
税額の計算式は次のとおりです(復興特別所得税を含む)。
- 報酬額が100万円以下:報酬額 × 10.21%
- 報酬額が100万円超:(報酬額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
請求書上で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額を基準に源泉徴収税額を計算してよいこととされており、本ツールもこの方式(税抜基準)を採用しています。1円未満の端数は切り捨てます。なお、支払先が法人の場合、これらの報酬は原則として源泉徴収の対象外です。
請求書番号の付け方
請求書番号に法的なルールはありませんが、問い合わせ対応や入金消込のために一意の番号を振っておくのが実務の基本です。よく使われるのは「発行年月+連番」(例:2026-07-001)や「取引先コード+連番」(例:A012-0034)の形式です。番号を日付ベースにすると、後からファイルを探すときに検索しやすくなります。一度発行した請求書を修正する場合は、同じ番号を使い回さず、枝番(例:2026-07-001-2)を付けるか新しい番号で再発行すると管理が混乱しません。なお、発行した請求書の控えは、法人・個人事業主とも原則7年間の保存義務があります。PDFで保存する場合は電子帳簿保存法の要件(日付・金額・取引先で検索できる状態での保存など)にも留意しましょう。
よくある質問
入力したデータはどこに保存されますか?
すべてお使いのブラウザ内(localStorage)にのみ保存され、当サイトのサーバーには一切送信されません。同じブラウザで再訪問すると前回の入力内容が自動で復元されます。「入力内容をクリア」ボタンで完全に削除できます。
PDFとして保存するにはどうすればいいですか?
「印刷 / PDF保存」ボタンを押すとブラウザの印刷ダイアログが開きます。送信先(プリンター)の選択で「PDFに保存」を選べば、請求書部分だけがA4縦のPDFとしてダウンロードされます。ChromeやEdgeなど主要ブラウザで追加ソフトなしに利用できます。
インボイス登録番号がなくても請求書を作れますか?
作れます。登録番号欄を空欄にすれば、番号の記載がない通常の請求書として出力されます。ただしその請求書では買い手側は原則として仕入税額控除を受けられないため、取引先が課税事業者の場合は事前に取り扱いを相談しておくと安心です。
消費税の端数はどのように処理されますか?
インボイス制度のルールに従い、「1請求書につき税率ごとに1回」の端数処理を行っています。税率ごと(10%・8%)の小計に税率を掛け、1円未満は切り捨てで計算します。明細行ごとの端数処理は行いません。
源泉徴収税額はどのように計算されますか?
税抜の報酬合計額を基準に、100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算し、1円未満を切り捨てます。例えば税抜150万円の場合、(150万円−100万円)×20.42%+102,100円=204,200円が源泉徴収税額になります。
軽減税率8%はどんなときに選びますか?
飲食料品(酒類・外食を除く)の販売や、定期購読契約の新聞の譲渡が軽減税率8%の対象です。デザイン・開発・コンサルティングなど一般的なサービスの請求はすべて標準税率10%です。8%を選んだ行には、軽減税率対象であることを示す「※」がプレビューに自動で付きます。