すぐに転職先へ入社しない場合、退職後にやるべき手続きは大きく4つ。①健康保険の切り替え(任意継続なら退職日の翌日から20日以内、国保なら14日以内)、②国民年金への種別変更(14日以内)、③失業保険の申請(離職票が届き次第)、④住民税の納付方法の確認です。期限が最も短いのは健康保険と年金なので、まず市区町村の役所へ行き、離職票が届いたらハローワークへ、という順番で動けば漏れを防ぎやすくなります。
全体スケジュール早見表
| 時期 | やること | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 退職日まで | 離職票・源泉徴収票等の発行依頼、健康保険証の返却 | 勤務先 | 退職日 |
| 退職後すぐ | 健康保険の切り替え(国保/任意継続/家族の扶養) | 市区町村 or 加入していた健保 | 国保14日以内/任意継続20日以内 |
| 退職後すぐ | 国民年金への種別変更(第1号被保険者) | 市区町村の年金窓口 | 14日以内 |
| 離職票到着後 | 失業保険(基本手当)の申請・求職申込み | 住所地のハローワーク | 早いほど有利(受給期間は原則離職翌日から1年) |
| 納付書到着後 | 住民税を普通徴収で納付 | 市区町村(納付書払い等) | 納付書記載の期限 |
| 翌年2〜3月 | 年内に再就職しなかった場合の確定申告 | 税務署(e-Tax可) | 原則3月15日 |
STEP0:退職時に会社から受け取る書類
手続きにはすべて書類が要ります。受け取り漏れがあると全工程が止まるので、退職前に確認しておきましょう。なお、退職の意思をまだ会社に言い出せていない段階の方は、自分で退職を伝える方法(民法上は申入れから2週間で退職可能)と退職代行の違いを退職代行サービスの選び方で整理していますので、先にそちらをご覧ください。
- 離職票(-1・-2) — 失業保険の申請に必須。通常、退職後10日〜2週間ほどで郵送されます。
- 雇用保険被保険者証 — 会社が保管している場合は返却してもらいます。
- 源泉徴収票 — 転職先での年末調整または確定申告に使用。
- 健康保険資格喪失証明書 — 国保加入や家族の扶養に入る手続きで使用。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(会社保管の場合)。
STEP1:健康保険 ─ 3つの選択肢から選ぶ
退職日の翌日から健康保険の資格がなくなるため、無保険期間を作らないよう最優先で手続きします。選択肢は次の3つです。
| 選択肢 | 期限 | 保険料の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| ①国民健康保険に加入 | 資格喪失日から14日以内(市区町村窓口) | 前年の所得等で算定 | 前年所得が低い人、会社都合退職者(軽減あり) |
| ②任意継続(いまの健保を継続) | 資格喪失日から20日以内(厳守) | 在職時の約2倍(上限あり)。最長2年 | 扶養家族が多い人、給与が高かった人 |
| ③家族の扶養に入る | 速やかに(家族の勤務先経由) | 0円 | 年収見込み等の扶養条件を満たす人 |
保険料だけ見れば③扶養(保険料0円)の負担が最も軽いですが、失業保険の受給中は基本手当日額によって扶養に入れないことがある点に注意(健保組合ごとに基準あり)。①と②は、任意継続は退職時の標準報酬月額(上限あり)で2年間ほぼ固定、国保は前年所得ベースで翌年度に下がる、という構造の違いがあります。倒産・解雇など会社都合の離職者は国保料が大幅軽減(前年給与所得を30/100として計算)されるため、国保が有利になるケースが多いです(2026年7月時点)。任意継続は2022年1月から本人の申出による途中脱退が可能になったので、「1年目は任意継続、2年目から国保」という乗り換えもできます。
※任意継続の申請期限(20日)は原則延長されません。迷っているうちに期限が過ぎると選択肢が国保だけになります。
STEP2:年金 ─ 国民年金第1号への種別変更
厚生年金の資格も退職日の翌日に失われます。次の就職まで間が空く場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の年金窓口で国民年金第1号被保険者への種別変更を行います。必要なものは基礎年金番号がわかるもの(またはマイナンバーカード)と退職日を確認できる書類(離職票・資格喪失証明書など)です。
- 国民年金保険料は月額17,920円(2026年度・令和8年度)。
- 配偶者が厚生年金加入者で、あなたが扶養条件を満たす場合は第3号被保険者になれます(手続きは配偶者の勤務先経由。保険料負担なし)。
- 収入がなく納付が厳しい場合は免除・納付猶予制度を申請。失業者には前年所得を除外して審査する特例免除があり、離職票などを添えて申請します。未納のまま放置すると将来の年金額にも障害年金の受給資格にも響くため、「払えないなら免除申請」が原則です。
STEP3:失業保険 ─ 離職票が届いたらハローワークへ
離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格の決定を受けます。持ち物は離職票、マイナンバーカード(または通知カード+身元確認書類)、本人名義の預金通帳、証明写真などです。
申請後は7日間の待期を経て、自己都合退職の場合はさらに原則1ヶ月の給付制限(2025年4月1日以降の離職。5年以内に3回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月)があります。会社都合なら待期後すぐに支給対象となります。以後は4週間に1回の失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告して支給を受ける流れです。
受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間。申請が遅れるとその分もらい切れなくなる可能性があるため、離職票が届いたら早めに動きましょう。自分の基本手当日額・給付日数・受給総額の目安は失業保険シミュレーターで確認できます。
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失業保険の受給額を無料で計算する 登録不要・入力データは送信されませんSTEP4:住民税 ─ 退職月で納め方が変わる
住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職して収入がなくなっても納付は続きます。給与天引き(特別徴収)ができなくなった残額の扱いは、退職月によって次のように変わります。
| 退職月 | 残りの住民税の扱い |
|---|---|
| 1月〜5月 | 原則、5月分までの残額を最後の給与・退職金から一括徴収 |
| 6月〜12月 | 普通徴収に切り替わり、市区町村から届く納付書で自分で納付(希望すれば最後の給与からの一括徴収も可) |
普通徴収の納付書は退職の1〜2ヶ月後に届くのが一般的です。「忘れた頃に来る数十万円」になりがちなので、退職前に金額を確認して資金を取り分けておくと安心です。翌年6月からは前年(退職した年)の所得に対する住民税も来ます。無収入期間の資金計画には、住民税・国保・国民年金の3点セットを必ず織り込みましょう。
STEP5:税金の精算 ─ 確定申告と退職金の確認
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告(翌年2月16日〜3月15日)をします。給与から源泉徴収された所得税は月割で多めに引かれていることが多く、申告すれば還付されるケースが大半です。生命保険料控除や国民年金・国保の保険料(社会保険料控除)も忘れずに。
退職金は、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職所得控除が適用された上で源泉徴収され、原則申告不要です。提出しなかった場合は一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算しましょう。自分の退職金の税額と手取りは退職金手取り計算で試算できます。企業型確定拠出年金(DC)に入っていた人は、退職後6ヶ月以内のiDeCo等への移換手続きもお忘れなく。
よくある質問
国民健康保険の切り替えが14日を過ぎてしまったらどうなりますか?
14日を過ぎても加入手続き自体は可能で、保険料は退職日の翌日(資格喪失日)までさかのぼって発生します。ただし手続きまでの間に医療機関にかかった分は、原則としていったん全額自己負担になるおそれがあります。気づいた時点でできるだけ早く市区町村窓口で手続きしましょう。
任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
一概には言えません。任意継続は在職時の約2倍(会社負担分も自己負担)ですが標準報酬月額に上限があり、扶養家族が多い人や退職前の給与が高かった人は有利になりやすい傾向があります。国保は前年所得で決まるため、退職2年目には国保の方が安くなることも多いです。両方の窓口で見積もりを取って比較するのが確実です。
収入がなく国民年金の保険料を払えない場合はどうすればいいですか?
未納のまま放置せず、免除・納付猶予制度を申請しましょう。失業した人には前年所得を除外して審査する特例免除があり、承認されれば全額〜一部免除となります。免除期間は受給資格期間に算入され、全額免除でも将来の年金額に一部(全額免除で2分の1)が反映されます。
離職票がなかなか届かない場合はどうすればいいですか?
離職票は通常、退職後10日〜2週間程度で会社から届きます。届かない場合はまず会社に催促し、それでも発行されないときは会社の所在地を管轄するハローワークに相談すれば、ハローワークから会社へ督促してもらえます。離職票が届く前でも、仮手続きとして求職申込みができる場合があります。
※本記事は2026年7月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。保険料額や軽減の適用条件は自治体・健康保険組合によって異なるため、必ず各窓口でご確認ください。