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【2026年】退職金の手取り計算シミュレーター(税金自動計算)

退職金額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・所得税・住民税を自動計算し、手取り額と実効税率を表示します。2026年時点の税制に基づく目安です。

更新日:2026年7月16日執筆:はかり基準:2026年(令和8年)時点の税制
30秒でわかるこの記事のポイント

条件を入力

1年未満の端数月は切り上げて入力してください(例:10年1ヶ月 → 11年)。

計算はすべてブラウザ内で完結し、入力内容がサーバーに送信されることはありません。

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退職所得控除の仕組み ─ 退職金の税金が軽い理由

退職金は「長年の勤労に対する報償」という性格を持つため、税制上とても優遇されています。優遇の柱が退職所得控除です。控除額は勤続年数だけで決まり、次の式で計算します。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円未満のときは80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

例えば勤続30年なら控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円。退職金が1,500万円以下ならまるごと非課税です。勤続年数の1年未満の端数は切り上げるため、10年1ヶ月勤めた人は11年として計算できます。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、この控除額に100万円が加算されます。

さらに、控除を引いた残額の2分の1だけが課税対象(退職所得)になり、他の所得と合算しない分離課税で税率が適用されます。この「控除 → 2分の1 → 分離課税」の三段構えにより、同じ金額を給与でもらう場合と比べて税負担は大幅に軽くなります。ただし例外があり、役員等としての勤続が5年以下の退職金(特定役員退職手当等)は2分の1課税なし、従業員でも勤続5年以下(短期退職手当等)は控除後300万円を超える部分に2分の1課税が使えません。

一時金でもらうか、年金でもらうか ─ 税金の違い

企業年金や確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)では、退職給付を「一時金」と「年金(分割受取)」から選べることがあります。税金の扱いは大きく異なります。

一時金受取は上で説明した退職所得となり、退職所得控除と2分の1課税が使えます。控除枠に収まるなら税負担ゼロも珍しくなく、社会保険料もかかりません。年金受取は雑所得として毎年の公的年金等控除の対象になりますが、公的年金と合算されるため控除枠を超えやすく、毎年の所得が増えることで国民健康保険料や介護保険料の負担が上がる場合があります。

一般には「退職所得控除の枠内なら一時金が有利」といわれますが、控除を大きく超える金額を一括で受け取ると累進税率で税額が跳ね上がることもあります。受取時期をずらして控除を使い分けるテクニックもあるため、金額が大きい場合は税理士など専門家への相談をおすすめします。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと損をする

退職金の税金は原則として会社が源泉徴収して完結しますが、それには「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払日までに勤務先へ提出しておく必要があります。この申告書を出していれば、会社が退職所得控除を適用した正しい税額を計算してくれるため、確定申告は原則不要です。

提出しないと、退職所得控除が一切適用されず、退職金の収入金額に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されてしまいます。例えば退職金1,000万円なら204万2千円が天引きされる計算で、本来の税額との差額は非常に大きくなりがちです。払いすぎた分は確定申告(還付申告)をすれば取り戻せますが、手間と時間がかかります。申告書は会社が用意してくれることがほとんどなので、退職手続きの際に必ず記入・提出しましょう。

よくある質問

退職金にはどんな税金がかかりますか?

所得税(および復興特別所得税)と住民税がかかります。ただし勤続年数に応じた退職所得控除が差し引かれ、さらに残額の2分の1だけが課税対象になるため、給与に比べて税負担はかなり軽く設計されています。社会保険料(健康保険・厚生年金)は退職金には原則かかりません。

勤続年数に1年未満の端数がある場合はどう数えますか?

退職所得控除の計算では1年未満の端数は切り上げます。勤続10年1ヶ月なら11年として計算します。1日でも端数があれば切り上げなので、退職日が数日違うだけで控除額が40万円(20年超の部分なら70万円)変わることがあります。退職日を選べるなら意識してみましょう。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?

退職所得控除が適用されず、退職金の額面に対して一律20.42%の所得税等が源泉徴収されます。多くの場合は払いすぎになるため、確定申告をすれば還付を受けられますが、退職前に提出しておくのが確実です。

勤続5年以下だと税金が高くなるのはなぜですか?

役員等としての勤続が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は2分の1課税が適用されません。従業員でも勤続5年以下の場合(短期退職手当等)は、退職所得控除を引いた残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税が使えません。短期間で高額の退職金を受け取る節税スキームを防ぐための規定です。

入力した退職金額などのデータは送信されますか?

いいえ。計算はすべてお使いのブラウザ内(JavaScript)で完結しており、入力した退職金額や勤続年数が外部のサーバーに送信されることは一切ありません。保存もされません。

このシミュレーターの計算基準と免責事項

本シミュレーターは2026年(令和8年)時点の税制に基づく目安を表示します。計算内容:退職所得控除(勤続20年以下は40万円×年数・最低80万円、20年超は800万円+70万円×超過年数、障害者退職は+100万円)、課税退職所得(1,000円未満切捨て、特定役員退職手当等・短期退職手当等の特例を反映)、所得税の累進税率(速算表)+復興特別所得税2.1%、住民税10%(市町村民税6%+道府県民税4%、各100円未満切捨て)。

実際の税額は、同年中の他の退職金の有無、前年以前の退職所得控除の調整、自治体の取り扱い、税制改正などにより異なる場合があります。本ツールの結果はあくまで参考値であり、正確な金額は勤務先・税務署・税理士にご確認ください。本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

次に確認すること

このページの情報について

最終確認日
2026年7月18日
結果の位置づけ
入力条件に基づく概算です。実際の金額・可否は、制度・契約内容・勤務先の規程・地域などの個別条件で変わります。最終的な確認は必ず公的機関・契約先で行ってください。
入力データの扱い
入力内容はブラウザ内で処理され、当サイトのサーバーへ送信されません。

本ページの広告(PR表記のあるカード)と、本文・計算・診断結果は独立しています。広告の有無で結果は変わりません。

計算方法・主な情報源を見る
  • 計算・判定の対象: 退職金の額面と勤続年数から、退職所得控除・所得税(復興特別所得税込み)・住民税を計算し、手取り額と実効税率を表示する(勤続年数±2年の比較付き)。
  • 使用する入力値: 退職金額(額面・万円)(#amount)、勤続年数(年)(#years、1〜60。端数月は切り上げ入力を案内)、退職時の立場(radio name=position:従業員/役員等)、障害者になったことが直接の原因の退職(#disability、控除+100万円)
  • 使用する固定値: 公的機関の公表値: 退職所得控除、障害者加算、2分の1課税と特例、課税退職所得の端数処理、BRACKETS / 当サイトの仮の初期値(入力で変更できる場合は変更してください): 勤続年数の上限クランプ、比較表の範囲
  • 計算に含まれない項目: 「退職所得の受給に関する申告書」未提出時の一律20.42%源泉徴収(提出前提で計算、注記あり)、退職金の額面そのものの算定(勤務先の退職金規程で決まる旨を明記)、同年中の他の退職金との合算・前年以前の退職所得控除の調整、社会保険料(退職金には原則かからない旨の記載)、年金受取(雑所得)の場合の税計算
  • 結果が変わる主な要因: 同年中の他の退職金の有無や前年以前の退職所得控除の調整、自治体の取り扱いの違い、税制改正(基準は2026年時点の税制)、勤続年数の端数切り上げ(退職日が数日違うだけで控除額が40万〜70万円変わる)

主な情報源

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